ムーブサインについてのお申込み、お問合せはこちらで受付しております。 【デザイナーによるステッカーのレイアウトをご希望の場合、別途1万円から承ります。】 電話・FAX TEL 090-3346-5624(平日 9:00~18:00)担当 飯窪 〈他 取扱店 担当者〉 FAX 055-213-5040 スポンサー様 ご登録フォーム ムーブサインへの広告お申込みは、下記にて承っております。 *は必須項目です。 宣伝希望地域* 峡中(甲府市・甲斐市・昭和・中央・南ア) 峡北地域(北杜市・韮崎市) 峡東地域(甲州市・笛吹市・山梨市) 東部地域(大月・上野原・都留・道志・小菅・丹波山) 富士五湖地域(富士河口湖・鳴沢・富士吉田・西桂・忍野・山中湖) 峡南地域(富士川・市川三郷・身延・南部・早川町) 県内全域 お申込み単位*(1口=15,000円×10台) 1 口 2 口 3 口 会社名* 会社名(フリガナ)* 所在地* 〒 - E-Mail* 電話番号(半角)* FAX番号(半角) お問い合わせ内容 利用規約 広告主様 利用規約 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、総合看板ライブサイン(以下「当店」といいます。)が提供する「ムーブサイン」に関するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意していただく必要があります。 第1条(適用) 本規約は、広告主(スポンサー)と当店との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。 第2条(定義) 1.本規約における「ムーブサイン」とは、広告主が、マイカー提供者が所有する一般車両の一部を広告スペース媒体として利用し、マイカー提供者の日常生活においての移動時に宣伝する行為です。 2.本規約における「マイカー提供者」とは、所有する一般車両の一部を広告スペース媒体として提供することに同意した18歳未満のお子様がいる親御さん及び60歳以上のシニアの方です。 第3条(本サービスの概要及び目的) 本サービスは、1枚0.03㎡以下の宣伝広告ステッカーを、契約車両後部に1年間貼ってもらい、マイカー提供者に対し謝礼金を支払うことにより、子育て・シルバー世代を応援するとともに、景観を考慮しながら屋外広告を提供することを目的とします。 第4条(利用料金及び支払方法) 1.広告主は、本サービス利用の対価として、15万円(税込 1台につき15,000円×10台)を1口とし、当店との契約時に当店が指定する方法により全額支払うものとします。 2.マイカー提供者への謝礼金は、1枚(1社)の宣伝広告ステッカーにつき、1台5,000円(税込)とし、当店が基本的に1年後に支払うものとします。 第5条(宣伝広告契約期間の始期及び終期) 宣伝広告契約期間は、1口分(10台)の契約車両のうち、1台目の車両に宣伝広告ステッカーを施工完了した日から始まり、10台目の車両に宣伝広告ステッカーを施工完了した日から1年後に終了します。2口目以降も同様とします。 第6条(本サービスの内容) 1.宣伝広告ステッカーは、当店で製作したものを使用し、当店はマイカー提供者への謝礼金の支払、ムーブサインの施工・管理等の運営を行います。 2.広告主のステッカーの表示内容を、マイカー提供者に事前にホームページ等で確認してもらい、同意を得た方のみに貼っていただきます。 3.マイカー提供者に対し、ステッカーの撤去時において塗膜の状態や日照条件により稀に車体に日焼け跡が残る可能性があることを事前に伝え、その場合の賠償責任を当店や広告主に求めない事を承諾した方のみとの契約とします。 4.契約車両へのステッカーの施工・撤去時に距離数を確認するため、車両の距離メーター、車両ナンバーの記録と写真、免許証の有無等を確認し、それらのデータを当店が管理します。 5.当店は、マイカー提供者に対し、広告主の看板を掲げていることを自覚させ、安全運転を認識させるよう努めます。 6.宣伝広告契約期間が終了する月の月末から2週間後までを、マイカー提供者への最終的な謝礼金の清算、広告主への報告書の提出期間とします。 第7条(広告費の寄付) 宣伝広告契約期間が終了した時点で、広告主が支払った広告費1口に対して1万円を、広告主名義で県内の公益財団法人へ寄付するものとします。 第8条(事故等による修理への対応) 1.宣伝広告契約期間中において、事故等により車両の修理が生じる場合、マイカー提供者に損害を与えた車両の所有者(保険会社)に対して、修理期間中の謝礼金を日割りで算出して請求し、当該金額を広告主に返還します。 2.宣伝広告契約期間中のマイカー提供者による単独事故での修理に関しては、損失に対しての請求はしないものとします。 第9条(期間中のステッカーの撤去及び変更) 1.マイカー提供者の正当な理由(車両の買い替え、免許の返納、死亡等)により、宣伝広告契約期間を満たす前にステッカーの撤去を希望する場合は、日割り分の謝礼金をマイカー提供者に支払うものとし、差額は広告主に返還します。買い替え後の車両に、継続してステッカーを貼る場合はこの限りではありません。 2.宣伝広告契約期間終了前に広告主が、自己の都合によりステッカーの撤去を希望した場合、残期間の謝礼金の返還はできません。 3.宣伝広告契約期間中において、ステッカーの宣伝内容を変更したい場合、マイカー提供者全員の了解を得てから貼り替えるものとします。 4.ステッカーの宣伝広告契約期間中における貼り替えの料金に関しては、別途見積りとします。 第10条(契約解除等) 1.何らかの情報により、マイカー提供者の危険運転等が確認・証明された場合には、当該マイカー提供者との契約を解除し、ステッカーを撤去します。謝礼金(5,000円)は広告主に返金します。 2.宣伝広告契約期間終了時において、マイカー提供者の免許停止や免許取り消し処分等が確認された場合は、該当期間の謝礼金を日割りで算出して減額し、差額を広告主に返還するとともに、以後の登録はできないこととします。 3.宣伝広告契約期間終了時において、マイカー提供者と全く連絡が取れない、又は所在不明により謝礼金の支払方法がない場合、対象分の謝礼金は広告主に返還します。 4.広告主又はマイカー提供者に以下の事由があると当店が判断した場合、契約を解除することがあります。 (1) 本サービスの利用に際して虚偽の事項を届け出た場合 (2) 広告主及びマイカー提供者が、当店を介さず直接連絡・交渉をした場合 (3) 本サービスの運営を妨害する恐れのある行為を行った場合 (4) 法令に違反する行為又は犯罪に関連する行為を行った場合 (5) 公序良俗に反する行為を行った場合 (6) 本規約に違反した場合 (7) その他、当店が不適切と判断する行為を行った場合 第11条(免責事項) 1.当店の債務不履行責任は、当店の故意又は重過失によらない場合には免責されるものとします。 2.当店は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、通常生じうる損害の範囲内かつ本サービス代金額の範囲内においてのみ賠償の責任を負うものとします。 第12条(権利帰属) 本サービスに関する知的財産権は、当店に帰属するものとします。 第13条(利用規約の変更) 当店は、必要と判断した場合には、いつでも本規約を変更することができるものとします。 第14条(分離性) 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の他の条項及び一部が無効と判断された条項の残りの部分は、継続して完全な効力を有するものとします。 第15条 (損害賠償) 広告主又はマイカー提供者が本規約に定める条項に違反し、又は自己の責めに帰すべき事由により当店に損害を与えた場合、当店に対し、当店が蒙った損害を賠償するものとします。 第16条(準拠法・裁判管轄) 1.本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。 2.本規約若しくは本サービスに起因し、又は関連する一切の紛争については、当店の本店所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。 附則 本規約は、30年 1月 10日より実施します。 以上の内容について、同意できる方は送信してください。 以上の内容について* 同意する 同意しない メニュー コンテンツへスキップ プライバシーポリシー Copyright © move-sign, All rights reserved.